インフルエンザの治癒証明書は不要です

インフルエンザに罹患した際、必要期間をきちんと休んだ場合は、保育園等の登園にあたって治癒証明書は必要ありません。現在、小児科外来は非常に混雑しています。不必要な受診で別の感染症をもらうリスクもありますので、十分にご留意願います。
インフルエンザ治癒証明書に関する通達(厚労省・札幌市)

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